土地改良法 第33条(重要事項の議決方法)
- 次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
- 一定款の変更
- 二土地改良事業計画の設定若しくは変更、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請、第八十七条の二第四項(第八十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は土地改良事業の廃止
- 三第五十七条の十一第一項に規定する連携管理保全計画の同項の認可(第五十七条の十三において準用する第五十七条の十一第一項の変更の認可を含む。第五十七条の十五において同じ。)の申請
- 四解散又は合併
- 五第八十三条の二第三項の規定による権利義務の承継
この条文の基本情報
重要事項の議決方法とは何ですか?
定義重要事項の議決方法とは、土地改良法第33条に定められた規定で、「次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第33条(重要事項の議決方法)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第33条の条文原文は「次に掲げる事項に関する総会の議事は、総組合員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。」で始まります。
- 土地改良法第33条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第33条の前の条は土地改良法第32条です。
- 土地改良法第33条の次の条は土地改良法第34条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/33