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土地改良法 第40条(区債及び借入金)

  1. 土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。
  2. 2.国又はその出資する金融機関は、前項の区債を引き受け、又は同項の借入金を貸し付けることができる。

この条文の基本情報

区債及び借入金とは何ですか?

定義区債及び借入金とは、土地改良法第40条に定められた規定で、「土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第40条(区債及び借入金)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第40条の条文原文は「土地改良区は、その事業を行なうため必要がある場合には、区債を起こし、又は借入金の借入をすることができる。」で始まります。
  3. 土地改良法第40条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第40条の前の条は土地改良法第39条です。
  7. 土地改良法第40条の次の条は土地改良法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/40

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