土地改良法 第41条(定款の変更等の制限)
- 土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併をしてはならない。
- 2.前項の債権者は、正当の事由がある場合を除いて、同項の同意を拒むことができない。
- 3.土地改良区が債権者の同意を得ないで第一項に規定する行為をしたときは、その債権者は、都道府県知事に異議を申し出ることができる。但し、その行為の認可に係る公告があつた日から二十日を経過したときは、この限りでない。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による申出を受けたときは、同項に規定する申出期間満了後六十日以内にこれを決定しなければならない。
この条文の基本情報
定款の変更等の制限とは何ですか?
定義定款の変更等の制限とは、土地改良法第41条に定められた規定で、「土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第41条(定款の変更等の制限)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第41条の条文原文は「土地改良区は、区債又は借入金がある場合には、その債権者の同意がなければ、その地区を縮少し、経費の分担に関する定款を変更し、その事業を廃止し、又は解散若しくは合併…」で始まります。
- 土地改良法第41条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第41条の前の条は土地改良法第40条です。
- 土地改良法第41条の次の条は土地改良法第42条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/41