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土地改良法 第42条(土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)

土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更に必要となる費用に充てるために資金を積み立てることができる。

この条文の基本情報

土地改良施設の更新に必要となる資金の積立てとは何ですか?

定義土地改良施設の更新に必要となる資金の積立てとは、土地改良法第42条に定められた規定で、「土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第42条(土地改良施設の更新に必要となる資金の積立て)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第42条の条文原文は「土地改良施設の管理を行う土地改良区は、定款で定めるところにより、その管理する土地改良施設の機能、規模、利用の状況等を勘案し、将来行われるべき当該土地改良施設の更…」で始まります。
  3. 土地改良法第42条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第42条の前の条は土地改良法第41条です。
  7. 土地改良法第42条の次の条は土地改良法第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/42
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