土地改良法 第44条(組合員の資格得喪の通知義務)
- 土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。
- 2.前項の当事者は、同項の規定による通知があるまでは、当該資格の得喪をもつて第三者に対抗することができない。
- 3.農地中間管理機構が土地改良区の地区内にある土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した場合において、当該資格の得喪についてその土地改良区に通知したときは、農地中間管理機構及び当該土地の全部又は一部について組合員たる資格を喪失し、又は取得した者は、それぞれ第一項の規定による通知をしたものとみなす。
この条文の基本情報
組合員の資格得喪の通知義務とは何ですか?
定義組合員の資格得喪の通知義務とは、土地改良法第44条に定められた規定で、「土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第44条(組合員の資格得喪の通知義務)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第44条の条文原文は「土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第44条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第44条の前の条は土地改良法第43条です。
- 土地改良法第44条の次の条は土地改良法第45条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/44