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土地改良法 第45条(組合員等に対する通知又は催告)

  1. 土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)に宛てればよい。
  2. 2.前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

この条文の基本情報

組合員等に対する通知又は催告とは何ですか?

定義組合員等に対する通知又は催告とは、土地改良法第45条に定められた規定で、「土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第45条(組合員等に対する通知又は催告)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第45条の条文原文は「土地改良区が組合員等に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所をその土地改良区に通知した場合には、その場所)…」で始まります。
  3. 土地改良法第45条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第45条の前の条は土地改良法第44条です。
  7. 土地改良法第45条の次の条は土地改良法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/45

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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