土地改良法 第46条(土地改良区の行為についての審査請求)
- 土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。
- 2.前項の審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。
この条文の基本情報
土地改良区の行為についての審査請求とは何ですか?
定義土地改良区の行為についての審査請求とは、土地改良法第46条に定められた規定で、「土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第46条(土地改良区の行為についての審査請求)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第46条の条文原文は「土地改良区がこの款の規定によつてした処分については、行政不服審査法第二条及び第四条第一号の規定により審査請求をすることができるものとする。」で始まります。
- 土地改良法第46条は第二款 土地改良区の管理に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第46条の前の条は土地改良法第45条です。
- 土地改良法第46条の次の条は土地改良法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/46