土地改良法 第54条の3(清算金の徴収及び支払い)
土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第五十三条の二の三第三項の規定により支払つた仮清算金又は第五十三条の八第三項の規定により徴収し、若しくは支払つた仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額の金銭を徴収し、又は支払わなければならない。
この条文の基本情報
清算金の徴収及び支払いとは何ですか?
定義清算金の徴収及び支払いとは、土地改良法第54条の3に定められた規定で、「土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第54条の3(清算金の徴収及び支払い)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第54条の3の条文原文は「土地改良区は、第五十四条第四項の規定による公告があつた場合には、前条第四項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払わなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第54条の3は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第54条の3の前の条は土地改良法第54条の2です。
- 土地改良法第54条の3の次の条は土地改良法第55条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/54_3