土地改良法 第57条の12(連携管理保全事業の認可)
- 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
- 一申請に係る連携管理保全事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げるものであるとき。
- 二申請の手続又は連携管理保全計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
- 三申請に係る連携管理保全事業の適確な遂行が困難であると認められるとき。
- 四当該連携管理保全計画に前条第三項第一号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る情報通信環境整備事業に関する内容が第五十七条の九第二項(第五十七条の十において準用する場合を含む。)において準用する第五十七条の五各号に掲げる場合に該当するとき。
- 五当該連携管理保全計画に前条第三項第二号に掲げる事項が定められている場合において、当該事項に係る合併の内容が第七十二条第五項において準用する第八条第四項各号に掲げる場合に該当するとき。
- 2.都道府県知事は、前条第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
連携管理保全事業の認可とは何ですか?
定義連携管理保全事業の認可とは、土地改良法第57条の12に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第57条の12(連携管理保全事業の認可)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第57条の12の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを認可しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第57条の12は第一目 事業の施行に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第57条の12の前の条は土地改良法第57条の11です。
- 土地改良法第57条の12の次の条は土地改良法第57条の13です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第57条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/57_12