土地改良法 第70条の2(裁判所による監督)
- 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、土地改良法第70条の2に定められた規定で、「土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第70条の2(裁判所による監督)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第70条の2の条文原文は「土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 土地改良法第70条の2は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第70条の2の前の条は土地改良法第70条です。
- 土地改良法第70条の2の次の条は土地改良法第71条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第70条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第70条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/70_2