土地改良法 第71条の6(検査役の選任)
- 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、土地改良法第71条の6に定められた規定で、「裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第71条の6(検査役の選任)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第71条の6の条文原文は「裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 土地改良法第71条の6は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第71条の6の前の条は土地改良法第71条の5です。
- 土地改良法第71条の6の次の条は土地改良法第71条の7です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/71_6