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土地改良法 第71条の7(解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用)

土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による解散命令によつて解散した場合における清算に関する規定の適用については、第六十九条第一項及び第七十一条中「これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければ」とあるのは、「都道府県知事の認可を受けなければ」とする。

この条文の基本情報

解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用とは何ですか?

定義解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用とは、土地改良法第71条の7に定められた規定で、「土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良法第71条の7(解散命令によつて解散した場合の清算に関する規定の適用)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
  2. 土地改良法第71条の7の条文原文は「土地改良区が第百三十五条第一項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 土地改良法第71条の7は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
  4. 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
  5. 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良法第71条の7の前の条は土地改良法第71条の6です。
  7. 土地改良法第71条の7の次の条は土地改良法第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195
  • 本サイト収録土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第71条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/71_7

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