土地改良法 第72条(合併の要件)
- 土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。
- 2.合併は、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、合併後存続する土地改良区については合併後存続する旨及び定款を変更する旨、合併により設立する土地改良区については合併により設立する旨、合併により消滅する土地改良区については合併により解散する旨を公告しなければならない。
- 4.土地改良区の合併は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該関係土地改良区の組合員等を除く。)に対抗することができない。
- 5.土地改良区の合併については第五条第一項後段の規定を、第二項の認可については第八条第四項の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の要件とは何ですか?
定義合併の要件とは、土地改良法第72条に定められた規定で、「土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第72条(合併の要件)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第72条の条文原文は「土地改良区は、合併しようとする場合には、総会において合併を議決しなければならない。」で始まります。
- 土地改良法第72条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第72条の前の条は土地改良法第71条の7です。
- 土地改良法第72条の次の条は土地改良法第73条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/72