土地改良法 第73条(合併の手続)
- 合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
- 2.前項の規定による設立委員の選任については、第三十三条の規定を準用する。
この条文の基本情報
合併の手続とは何ですか?
定義合併の手続とは、土地改良法第73条に定められた規定で、「合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良法第73条(合併の手続)は、日本の土地改良法に含まれる条文です。
- 土地改良法第73条の条文原文は「合併により土地改良区を設立するには、関係各土地改良区の総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為…」で始まります。
- 土地改良法第73条は第四款 土地改良区の地区変更、解散及び合併に置かれています。
- 土地改良法の公布日は昭和24年6月6日です。
- 土地改良法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良法第73条の前の条は土地改良法第72条です。
- 土地改良法第73条の次の条は土地改良法第74条です。
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- 正式書式
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 本サイト収録
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000195/73