社会教育法 第15条(社会教育委員の設置)
- 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。
- 2.社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。
この条文の基本情報
社会教育委員の設置とは何ですか?
定義社会教育委員の設置とは、社会教育法第15条に定められた規定で、「都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第15条(社会教育委員の設置)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第15条の条文原文は「都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。」で始まります。
- 社会教育法第15条は第四章 社会教育委員に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第15条の前の条は社会教育法第14条です。
- 社会教育法第15条の次の条は社会教育法第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/15