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社会教育法 第二章 社会教育主事等

第9条の2〜第9条の7・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会教育法第二章 社会教育主事等は、第9条の2〜第9条の7の全 6 条で構成されています。
  2. 社会教育法第二章 社会教育主事等が属する社会教育法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七号です。
  3. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)

第9条の2

都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

2都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。

(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)

第9条の3

社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

2社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

3社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。

(社会教育主事の資格)

第9条の4

次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

一大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

二教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

三大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの

四次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの

(社会教育主事の講習)

第9条の5

社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

2受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

第9条の6

社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。

(地域学校協働活動推進員)

第9条の7

教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

2地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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