社会教育法 第9条の3(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)
- 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。
- 2.社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。
- 3.社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。
この条文の基本情報
社会教育主事及び社会教育主事補の職務とは何ですか?
定義社会教育主事及び社会教育主事補の職務とは、社会教育法第9条の3に定められた規定で、「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第9条の3(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第9条の3の条文原文は「社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。」で始まります。
- 社会教育法第9条の3は第二章 社会教育主事等に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第9条の3の前の条は社会教育法第9条の2です。
- 社会教育法第9条の3の次の条は社会教育法第9条の4です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/9_3