(適用範囲)
第49条
学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
(適用範囲)
学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
(通信教育の定義)
この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
2通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
(通信教育の認定)
文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。
2認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。
3文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
(認定手数料)
文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。
第五十三条
削除
(郵便料金の特別取扱)
認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。
(通信教育の廃止)
認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。
2前項の許可に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。
(報告及び措置)
文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
(認定の取消)
認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。
2前項の認定の取消に関しては、第五十一条第三項の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)