社会教育法 第51条(通信教育の認定)
- 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。
- 2.認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。
- 3.文部科学大臣が、第一項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第十三条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
通信教育の認定とは何ですか?
定義通信教育の認定とは、社会教育法第51条に定められた規定で、「文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第51条(通信教育の認定)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第51条の条文原文は「文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。」で始まります。
- 社会教育法第51条は第七章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第51条の前の条は社会教育法第50条です。
- 社会教育法第51条の次の条は社会教育法第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/51