社会教育法 第50条(通信教育の定義)
- この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。
- 2.通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。
この条文の基本情報
通信教育の定義とは何ですか?
定義通信教育の定義とは、社会教育法第50条に定められた規定で、「この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第50条(通信教育の定義)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第50条の条文原文は「この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育を…」で始まります。
- 社会教育法第50条は第七章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第50条の前の条は社会教育法第49条です。
- 社会教育法第50条の次の条は社会教育法第51条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/50