社会教育法 第49条(適用範囲)
学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、社会教育法第49条に定められた規定で、「学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第49条(適用範囲)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第49条の条文原文は「学校教育法第五十四条、第七十条第一項、第八十二条及び第八十四条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。」で始まります。
- 社会教育法第49条は第七章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第49条の前の条は社会教育法第48条です。
- 社会教育法第49条の次の条は社会教育法第50条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/49