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社会教育法 第四章 社会教育委員

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会教育法第四章 社会教育委員は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 社会教育法第四章 社会教育委員が属する社会教育法の法令番号は昭和二十四年法律第二百七号です。
  3. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(社会教育委員の設置)

第15条

都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

2社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。

(社会教育委員の職務)

第17条

社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

一社会教育に関する諸計画を立案すること。

二定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

三前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

2社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

3市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

(社会教育委員の委嘱の基準等)

第18条

社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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