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社会教育法 第18条(社会教育委員の委嘱の基準等)

社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

この条文の基本情報

社会教育委員の委嘱の基準等とは何ですか?

定義社会教育委員の委嘱の基準等とは、社会教育法第18条に定められた規定で、「社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第18条(社会教育委員の委嘱の基準等)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第18条の条文原文は「社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。」で始まります。
  3. 社会教育法第18条は第四章 社会教育委員に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第18条の前の条は社会教育法第17条です。
  7. 社会教育法第18条の次の条は社会教育法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/18

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