社会教育法 第18条(社会教育委員の委嘱の基準等)
社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
この条文の基本情報
社会教育委員の委嘱の基準等とは何ですか?
定義社会教育委員の委嘱の基準等とは、社会教育法第18条に定められた規定で、「社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第18条(社会教育委員の委嘱の基準等)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第18条の条文原文は「社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。」で始まります。
- 社会教育法第18条は第四章 社会教育委員に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第18条の前の条は社会教育法第17条です。
- 社会教育法第18条の次の条は社会教育法第19条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/18