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社会教育法 第17条(社会教育委員の職務)

  1. 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。
  2. 一社会教育に関する諸計画を立案すること。
  3. 二定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
  4. 三前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
  5. 2.社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
  6. 3.市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。

この条文の基本情報

社会教育委員の職務とは何ですか?

定義社会教育委員の職務とは、社会教育法第17条に定められた規定で、「社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第17条(社会教育委員の職務)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第17条の条文原文は「社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。」で始まります。
  3. 社会教育法第17条は第四章 社会教育委員に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第17条の前の条は社会教育法第16条です。
  7. 社会教育法第17条の次の条は社会教育法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/17

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