社会教育法 第9条の4(社会教育主事の資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。
- 一大学に二年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が三年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
- 二教育職員の普通免許状を有し、かつ、五年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
- 三大学に二年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第一号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が一年以上になるもの
- 四次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの
この条文の基本情報
社会教育主事の資格とは何ですか?
定義社会教育主事の資格とは、社会教育法第9条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第9条の4(社会教育主事の資格)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第9条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。」で始まります。
- 社会教育法第9条の4は第二章 社会教育主事等に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第9条の4の前の条は社会教育法第9条の3です。
- 社会教育法第9条の4の次の条は社会教育法第9条の5です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/9_4