社会教育法 第28条
市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第28条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第28条の条文原文は「市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び…」で始まります。
- 社会教育法第28条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第28条の前の条は社会教育法第27条です。
- 社会教育法第28条の次の条は社会教育法第28条の2です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/28