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社会教育法 第28条

市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第三十条第一項及び第四十条第一項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第28条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第28条の条文原文は「市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び…」で始まります。
  3. 社会教育法第28条は第五章 公民館に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第28条の前の条は社会教育法第27条です。
  7. 社会教育法第28条の次の条は社会教育法第28条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/28

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