社会教育法 第33条(基金)
公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
この条文の基本情報
基金とは何ですか?
定義基金とは、社会教育法第33条に定められた規定で、「公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第33条(基金)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第33条の条文原文は「公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。」で始まります。
- 社会教育法第33条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第33条の前の条は社会教育法第32条の2です。
- 社会教育法第33条の次の条は社会教育法第34条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/33