社会教育法 第38条
- 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。
- 一公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。
- 二公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第二十条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
- 三補助金交付の条件に違反したとき。
- 四虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第38条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第38条の条文原文は「国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。」で始まります。
- 社会教育法第38条は第五章 公民館に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第38条の前の条は社会教育法第37条です。
- 社会教育法第38条の次の条は社会教育法第39条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/38