身体障害者福祉法 第12条の2(民生委員の協力)
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
この条文の基本情報
民生委員の協力とは何ですか?
定義民生委員の協力とは、身体障害者福祉法第12条の2に定められた規定で、「民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第12条の2(民生委員の協力)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第12条の2の条文原文は「民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所の長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第12条の2は第三節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第12条の2の前の条は身体障害者福祉法第12条です。
- 身体障害者福祉法第12条の2の次の条は身体障害者福祉法第12条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/12_2