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身体障害者福祉法 第12条

  1. 身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
  2. 一社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、身体障害者の更生援護その他その福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  4. 三医師
  5. 四社会福祉士
  6. 五身体障害者の更生援護の事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
  7. 六前各号に準ずる者であつて、身体障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第12条は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第12条の条文原文は「身体障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第12条は第三節に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第12条の前の条は身体障害者福祉法第11条の2です。
  7. 身体障害者福祉法第12条の次の条は身体障害者福祉法第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/12

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