身体障害者福祉法 第11条の2(身体障害者福祉司)
- 都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。
- 2.市及び町村は、その設置する福祉事務所に、身体障害者福祉司を置くことができる。
- 3.都道府県の身体障害者福祉司は、身体障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一第十条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 二身体障害者の福祉に関し、第十条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。
- 4.市町村の身体障害者福祉司は、当該市町村の福祉事務所の長の命を受けて、身体障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
- 二第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 5.市の身体障害者福祉司は、第九条の二第二項の規定により技術的援助及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。この場合において、特に専門的な知識及び技術が必要であると認めるときは、身体障害者更生相談所に当該技術的援助及び助言を求めるよう助言しなければならない。
この条文の基本情報
身体障害者福祉司とは何ですか?
定義身体障害者福祉司とは、身体障害者福祉法第11条の2に定められた規定で、「都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第11条の2(身体障害者福祉司)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第11条の2の条文原文は「都道府県は、その設置する身体障害者更生相談所に、身体障害者福祉司を置かなければならない。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第11条の2は第三節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第11条の2の前の条は身体障害者福祉法第11条です。
- 身体障害者福祉法第11条の2の次の条は身体障害者福祉法第12条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/11_2