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身体障害者福祉法 第11条(更生相談所)

  1. 都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。
  2. 2.身体障害者更生相談所は、身体障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十八条第二項の措置に係るものに限る。)及び前条第一項第二号ロからニまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項及び第三項、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一、第七十四条並びに第七十六条第三項に規定する業務を行うものとする。
  3. 3.身体障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務を行うことができる。
  4. 4.前各項に定めるもののほか、身体障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

更生相談所とは何ですか?

定義更生相談所とは、身体障害者福祉法第11条に定められた規定で、「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第11条(更生相談所)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第11条の条文原文は「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第11条は第三節に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第11条の前の条は身体障害者福祉法第10条です。
  7. 身体障害者福祉法第11条の次の条は身体障害者福祉法第11条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/11

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