身体障害者福祉法 第10条(連絡調整等の実施者)
- 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
- 一市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。
- 二身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
- 一各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- 二身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- 三身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
- 四必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
- 2.都道府県知事は、市町村の援護の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。
- 3.都道府県知事は、第一項又は前項の規定による都道府県の事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。
この条文の基本情報
連絡調整等の実施者とは何ですか?
定義連絡調整等の実施者とは、身体障害者福祉法第10条に定められた規定で、「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第10条(連絡調整等の実施者)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第10条の条文原文は「都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第10条は第三節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第10条の前の条は身体障害者福祉法第9条の2です。
- 身体障害者福祉法第10条の次の条は身体障害者福祉法第11条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/10