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身体障害者福祉法 第9条の2(市町村の福祉事務所)

  1. 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第七項及び第八項の規定による市町村長の業務を行うものとする。
  2. 2.市の設置する福祉事務所に身体障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の身体障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、専門的相談指導については、当該市の身体障害者福祉司の技術的援助及び助言を求めなければならない。
  3. 3.市町村の設置する福祉事務所のうち身体障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識及び技術を必要とする場合には、身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。

この条文の基本情報

市町村の福祉事務所とは何ですか?

定義市町村の福祉事務所とは、身体障害者福祉法第9条の2に定められた規定で、「市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第七項及び第八項の規定による市町村長の業務を行うものとす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第9条の2(市町村の福祉事務所)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第9条の2の条文原文は「市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務又は同条第七項及び第八項の規定による市町村長の業務を行うものとす…」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第9条の2は第三節に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第9条の2の前の条は身体障害者福祉法第9条です。
  7. 身体障害者福祉法第9条の2の次の条は身体障害者福祉法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/9_2

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