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身体障害者福祉法 第16条(身体障害者手帳の返還)

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡したときは、すみやかに身体障害者手帳を都道府県知事に返還しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、次に掲げる場合には、身体障害者手帳の交付を受けた者に対し身体障害者手帳の返還を命ずることができる。
  3. 一本人の障害が別表に掲げるものに該当しないと認めたとき。
  4. 二身体障害者手帳の交付を受けた者が正当な理由がなく、第十七条の二第一項の規定による診査又は児童福祉法第十九条第一項の規定による診査を拒み、又は忌避したとき。
  5. 三身体障害者手帳の交付を受けた者がその身体障害者手帳を他人に譲渡し又は貸与したとき。
  6. 3.都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもつて、その理由を示さなければならない。
  7. 4.市町村長は、身体障害者につき、第二項各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

身体障害者手帳の返還とは何ですか?

定義身体障害者手帳の返還とは、身体障害者福祉法第16条に定められた規定で、「身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡した…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第16条(身体障害者手帳の返還)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第16条の条文原文は「身体障害者手帳の交付を受けた者又はその者の親族若しくは同居の縁故者でその身体障害者手帳を所持するものは、本人が別表に掲げる障害を有しなくなつたとき、又は死亡した…」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第16条は第一節に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第16条の前の条は身体障害者福祉法第15条です。
  7. 身体障害者福祉法第16条の次の条は身体障害者福祉法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/16

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