身体障害者福祉法 第17条
前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第17条は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第17条の条文原文は「前条第二項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の十日前までにしなければならない。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第17条は第一節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第17条の前の条は身体障害者福祉法第16条です。
- 身体障害者福祉法第17条の次の条は身体障害者福祉法第17条の2です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/17