身体障害者福祉法 第17条の2(診査及び更生相談)
- 市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。
- 一医療又は保健指導を必要とする者に対しては、医療保健施設に紹介すること。
- 二公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)又は就職あつせんを必要とする者に対しては、公共職業安定所に紹介すること。
- 三前二号に規定するもののほか、その更生に必要な事項につき指導すること。
- 2.医療保健施設又は公共職業安定所は、前項第一号又は第二号の規定により市町村から身体障害者の紹介があつたときは、その更生のために協力しなければならない。
この条文の基本情報
診査及び更生相談とは何ですか?
定義診査及び更生相談とは、身体障害者福祉法第17条の2に定められた規定で、「市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第17条の2(診査及び更生相談)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第17条の2の条文原文は「市町村は、身体障害者の診査及び更生相談を行い、必要に応じ、次に掲げる措置を採らなければならない。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第17条の2は第一節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第17条の2の前の条は身体障害者福祉法第17条です。
- 身体障害者福祉法第17条の2の次の条は身体障害者福祉法第18条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/17_2