身体障害者福祉法 第18条の2(措置の受託義務)
障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
この条文の基本情報
措置の受託義務とは何ですか?
定義措置の受託義務とは、身体障害者福祉法第18条の2に定められた規定で、「障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第18条の2(措置の受託義務)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第18条の2の条文原文は「障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第18条の2は第二節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第18条の2の前の条は身体障害者福祉法第18条です。
- 身体障害者福祉法第18条の2の次の条は身体障害者福祉法第18条の3です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/18_2