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身体障害者福祉法 第18条の3(措置の解除に係る説明等)

市町村長は、第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

この条文の基本情報

措置の解除に係る説明等とは何ですか?

定義措置の解除に係る説明等とは、身体障害者福祉法第18条の3に定められた規定で、「市町村長は、第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者福祉法第18条の3(措置の解除に係る説明等)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者福祉法第18条の3の条文原文は「市町村長は、第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その…」で始まります。
  3. 身体障害者福祉法第18条の3は第二節に置かれています。
  4. 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
  5. 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者福祉法第18条の3の前の条は身体障害者福祉法第18条の2です。
  7. 身体障害者福祉法第18条の3の次の条は身体障害者福祉法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283
  • 本サイト収録身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/18_3

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