身体障害者福祉法 第19条(行政手続法の適用除外)
第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政手続法の適用除外とは何ですか?
定義行政手続法の適用除外とは、身体障害者福祉法第19条に定められた規定で、「第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第19条(行政手続法の適用除外)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第19条の条文原文は「第十七条の二第一項第三号又は第十八条の措置を解除する処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 身体障害者福祉法第19条は第二節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第19条の前の条は身体障害者福祉法第18条の3です。
- 身体障害者福祉法第19条の次の条は身体障害者福祉法第20条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/19