身体障害者福祉法 第21条(社会参加を促進する事業の実施)
地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害者のスポーツ活動への参加を促進する事業その他の身体障害者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進する事業を実施するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
社会参加を促進する事業の実施とは何ですか?
定義社会参加を促進する事業の実施とは、身体障害者福祉法第21条に定められた規定で、「地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第21条(社会参加を促進する事業の実施)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第21条の条文原文は「地方公共団体は、視覚障害のある身体障害者及び聴覚障害のある身体障害者の意思疎通を支援する事業、身体障害者の盲導犬、介助犬又は聴導犬の使用を支援する事業、身体障害…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第21条は第四節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第21条の前の条は身体障害者福祉法第20条です。
- 身体障害者福祉法第21条の次の条は身体障害者福祉法第22条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/21