身体障害者福祉法 第24条(製造たばこの小売販売業の許可)
- 身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
- 2.第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
製造たばこの小売販売業の許可とは何ですか?
定義製造たばこの小売販売業の許可とは、身体障害者福祉法第24条に定められた規定で、「身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者福祉法第24条(製造たばこの小売販売業の許可)は、日本の身体障害者福祉法に含まれる条文です。
- 身体障害者福祉法第24条の条文原文は「身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないとき…」で始まります。
- 身体障害者福祉法第24条は第四節に置かれています。
- 身体障害者福祉法の公布日は昭和24年12月26日です。
- 身体障害者福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者福祉法第24条の前の条は身体障害者福祉法第23条です。
- 身体障害者福祉法第24条の次の条は身体障害者福祉法第25条です。
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- 正式書式
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000283 - 本サイト収録
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000283/24