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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

相続税法 第12条(相続税の非課税財産)

  1. 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
  2. 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
  3. 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
  4. 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
  5. 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(その信託財産として取得したものに限る。)
  6. 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
  7. 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
  8. 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
  9. 2.前項第三号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から二年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合又は供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第12条(相続税の非課税財産)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第12条の条文原文は「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」で始まります。
  3. 相続税法第12条は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。