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相続税法 第11条の2(相続税の課税価格)

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  1. 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。
  2. 2.相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 11 条の 2 は、無制限納税義務者は取得した全財産、制限納税義務者は日本国内にある財産のみを合計して相続税の課税価格とすると定める。区分は 1 条の 3 による。

Q · 海外にある親の口座や不動産にも、日本の相続税ってかかるんですか?

日本在住の相続人なら海外財産も課税対象になります

相続税法 11 条の 2 は、納税義務者の区分によって課税価格の範囲を分けます。1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号に該当する無制限納税義務者は、相続や遺贈で取得した財産の全部(国外財産を含む)の価額の合計額が課税価格になります。第 3 号・第 4 号に該当する制限納税義務者は、この法律の施行地、つまり日本国内にある財産の価額の合計額だけが課税価格です。財産が海外にあること自体は、非課税の理由になりません。

解説

シンガポールに口座を持っている、ハワイにコンドミニアムを買った、ネット証券で海外ETFを積み上げてきた。こうした国外財産に日本の相続税がかかるかどうかを決めるのが、この一本の条文だ。相続税法11条の2は、財産を取得した人を二つのグループに切り分ける。第1条の3第1項第1号・第2号に当たる人(無制限納税義務者)は、世界中どこにある財産でも合計して課税価格に入れられる。第3号・第4号に当たる人(制限納税義務者)は、日本国内、つまりこの法律の施行地にある財産だけが課税対象になる。あなたが日本に住み続けているなら、原則として全世界の財産が課税される。だが、あなたと被相続人がともに一定期間を超えて海外に住んでいれば、国外財産は日本の課税から外れることがある。この線引きが、海外資産を持つ家族の相続税額を数千万円単位で動かす。

法的な位置づけ

相続税法 11 条の 2 は、相続税の課税価格の範囲を納税義務者の区分に応じて定める規定である。1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号該当者については取得財産の全部(国外財産を含む)の価額の合計額を、第 3 号・第 4 号該当者についてはこの法律の施行地にある財産の価額の合計額のみを課税価格とする。財産が施行地にあるか否かの判定は同法 10 条による。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無制限納税義務者とは何ですか?

相続税法 1 条の 3 第 1 項第 1 号・第 2 号に該当する者で、国内外を問わず取得した全財産に相続税が課される区分です。11 条の 2 第 1 項が課税価格の範囲を定めています。

Q2制限納税義務者とは何ですか?

相続税法 1 条の 3 第 1 項第 3 号・第 4 号に該当する者で、この法律の施行地、つまり日本国内にある財産だけが課税価格に算入されます(11 条の 2 第 2 項)。

Q3相続税の課税価格はどうやって計算しますか?

取得者ごとに、区分に応じた範囲の財産を 22 条の時価で評価して合計します。無制限なら全世界財産、制限なら国内財産のみ。ここから債務控除(13 条)を行います。

Q4財産が国内にあるか国外にあるかはどう判定しますか?

相続税法 10 条が財産の種類ごとに所在を定めています。不動産はその所在地、預貯金は受入れをした営業所の所在地など、財産ごとに基準が異なります。

Q5相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から 10 か月以内です(相続税法 27 条)。国外財産があると残高証明や評価資料の取得に時間がかかり、実質の準備期間は短くなります。

Q6海外の不動産はどう評価しますか?

相続税法 22 条の時価によります。国内のような路線価がないため、現地の売買実例や鑑定評価、現地の公的評価額などを用いるのが実務です。円換算は相続開始日の為替が基準です。

Q7制限納税義務者も債務控除できますか?

できますが範囲が限定されます。相続税法 13 条は、制限納税義務者について国内財産に係る債務など一定のものに控除を絞る特則を置いています。

Q8生命保険金も課税価格に入りますか?

被相続人が保険料を負担していた生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産として課税価格に算入されます(相続税法 3 条)。非課税枠は 12 条に定めがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の銀行に預けているお金にも、日本の相続税ってかかるんですか?

あなたが日本に住む相続人(無制限納税義務者)なら、かかります。相続税法11条の2第1項により、無制限納税義務者は国内外を問わず取得した全財産の合計額が課税価格になります。海外にあること自体は非課税の理由になりません。業界裏話ヒント:2018年以降、CRS(共通報告基準)で世界各国の金融口座情報が国税庁へ自動的に共有されています。海外口座はバレないという前提はすでに崩れており、申告に含めない選択のリスクは年々上がっている。

Q2シンガポールに移住すれば、相続税は本当にかからなくなるんですか?

条件を満たせば国外財産は課税対象から外れますが、その条件は厳しい。被相続人と相続人の双方が、原則として一定年数を超えて日本に住所を持たないことが必要です(1条の3、11条の2第2項)。片方でも要件を欠けば無制限納税義務者となり全世界課税に戻ります。業界裏話ヒント:この居住年数要件は近年の改正で延長され、短期移住による節税が封じられてきた。今から数年の移住では効かない前提で設計されている。(最新の改正状況をご確認ください)

Q3外国籍の親が日本の不動産だけ残して亡くなった場合はどうなりますか?

その親が制限納税義務者(1条の3第1項第3号・第4号)に該当するなら、相続税法11条の2第2項により、課税対象はこの法律の施行地、つまり日本国内にある財産だけです。海外の財産は日本の相続税の外にあります。業界裏話ヒント:財産が国内にあるかどうかの判定は相続税法10条が細かく定めており、不動産はその所在地、預金は受入れ金融機関の所在地で決まる。同じ現金でも、どこの銀行に置いてあるかで課税対象かどうかが分かれる。

Q4相続財産が基礎控除より少なければ、この課税価格の話は関係ないですよね?

課税価格の合計が遺産に係る基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数、相続税法15条)以下なら、原則として相続税はかからず申告も不要です。ただし国外財産を足すと基礎控除を超えることは珍しくない。業界裏話ヒント:小規模宅地等の特例などで課税価格を下げて初めて基礎控除以下になる場合は、税額がゼロでも申告が必要。税金が出ないから申告しなくていいと自己判断して特例を使い損ねる失敗が多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外にある財産だから日本の相続税は関係ない」と思っている人が多いが、実際は逆だ。日本に住む相続人は無制限納税義務者として世界中の財産に課税される。財産が海外にあること自体は、非課税の理由に一切ならない
  • 「海外移住すれば相続税から逃れられる」ことは知られてきたが、その条件の厳しさは知られていない。被相続人と相続人の双方が、原則として一定年数を超えて日本に住所を持たないことが必要で、片方が要件を欠くだけで国外財産に全額課税が戻る。数年の移住では届かない
  • 「自分は無制限か制限か」と考えること自体が、順番として間違っている。まず被相続人と相続人それぞれの住所・国籍・過去の居住歴を確定し、1条の3のどの号に当たるかを一人ずつ判定する。区分が定まって初めて、課税範囲を論じられる
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条文の役割相続税法 11 条の 2:区分ごとに課税価格の範囲を決める
判定の対象取得財産の合計額(全世界か国内のみか)
適用の順番2 番目:区分が決まって初めて範囲が定まる
間違えたときの影響課税価格そのものが過大・過少になり税額が全面的にずれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が亡くなり遺品を整理していたら、香港の銀行口座と海外ETFが出てきた。日本在住のあなたは無制限納税義務者にあたり、この国外財産も全部が課税価格に入る。申告期限は相続開始を知った翌日から10か月。海外の残高証明や評価資料の取り寄せに時間を食われ、気づけば残り2か月ということが現実に起きる
  • あなたが資産家で、相続税を抑えるために家族ごとシンガポールへ移った。だが移住してまだ8年。あなたか相続人のどちらかが無制限納税義務者に該当すれば、国外財産にも日本の相続税がかかる。海外に出れば非課税という話は、居住年数の壁を越えて初めて成立する
  • もし外国籍の配偶者が、日本国内の不動産だけを残して亡くなったら? その配偶者が制限納税義務者に当たるなら、課税対象は日本国内の財産に限られ、海外の資産は日本の相続税の外にある。誰がどの号に該当するかで、課税範囲がまるごと入れ替わる
  • 海外赴任中の親から相続した。あなたは日本在住。国内外を問わず全財産が課税価格に入る
  • あなたが海外口座を申告に含めなかった。数年後、CRS(共通報告基準)で各国の口座情報が国税庁へ自動で届き、税務調査が入る。無制限納税義務者による国外財産の申告漏れは、単なる失念か意図的秘匿かで加算税の重さが跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第11条の2(相続税の課税価格)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第11条の2の条文原文は「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続又は遺贈により取得した財産…」で始まります。
  3. 相続税法第11条の2は第一節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第11条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。