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相続税法 第10条

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  1. 次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。
  2. 動産若しくは不動産又は不動産の上に存する権利については、その動産又は不動産の所在。ただし、船舶又は航空機については、船籍又は航空機の登録をした機関の所在
  3. 鉱業権若しくは租鉱権又は採石権については、鉱区又は採石場の所在
  4. 漁業権又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村又はこれに相当する行政区画
  5. 金融機関に対する預金、貯金、積金又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金又は寄託金の受入れをした営業所又は事業所の所在
  6. 保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項及び第二項において同じ。)の本店又は主たる事務所(この法律の施行地に本店又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在
  7. 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
  8. 貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在
  9. 社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在
  10. 法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在
  11. 特許権、実用新案権、意匠権若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権又は回路配置利用権、育成者権若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在
  12. 十一著作権、出版権又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所又は事業所の所在
  13. 十二第七条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所
  14. 十三前各号に掲げる財産を除くほか、営業所又は事業所を有する者の当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の権利については、その営業所又は事業所の所在
  15. 2.国債又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国又は外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。
  16. 3.第一項各号に掲げる財産及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人又は贈与をした者の住所の所在による。
  17. 4.前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈又は贈与により取得した時の現況による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 10 条は、財産の所在を種類ごとに定める規定である。預金は受入営業所、保険金は保険会社の本店、貸付金は債務者の住所で判定し、国債・地方債は常に国内財産となる。

Q · 海外にある財産って、日本の相続税の対象になるんですか?

所在は 10 条が種類ごとに決め、課税範囲は納税義務者の区分で決まります

相続税法 10 条は、財産の所在を種類ごとに機械的に判定します。預金は受入れをした営業所、保険金は保険会社の本店、貸付金債権は債務者の住所、株式・出資は発行法人の本店、登録された特許権等は登録機関の所在です。国債・地方債は常に国内財産とされます(10 条 2 項)。列挙されていない財産は被相続人または贈与者の住所で判定し、判定時点は財産を取得した時の現況によります(10 条 3 項・4 項)。ただし所在が国外でも、相続人が無制限納税義務者なら世界中の財産に課税されます。

解説

祖父がハワイに残した銀行預金、シンガポールで契約した生命保険、香港の証券口座。これらに日本の相続税がかかるかどうかは、まず「その財産がどこにあるのか」を確定させることから始まる。そして「どこにあるか」は、あなたの直感ではなく相続税法10条が機械的に決める。預金なら口座のある営業所の所在地、生命保険金なら契約した保険会社の本店所在地、貸付金なら債務者の住所地、株式なら発行法人の本店所在地。この所在が国内か国外かで、非居住者である相続人が日本の相続税を負担するかどうかが変わる。国内財産と判定されれば、相続人がどこの国に住んでいようと日本の課税権が及ぶ。逆に国外財産なら、一定の要件を満たす非居住者は課税を免れる。海外資産を使った相続税対策の成否は、この所在判定を読み切れるかどうかにかかっている。

法的な位置づけ

相続税法 10 条は、相続税および贈与税の課税財産の範囲を確定する前提として、財産の所在の判定基準を財産の種類ごとに定める規定である。動産・不動産はその所在地、預貯金は受入営業所、保険金は保険会社の本店、貸付金債権は債務者の住所、株式・出資は発行法人の本店により判定され、国債および地方債は国内にあるものとされる。列挙外の財産は被相続人等の住所による。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産の所在とは何ですか?

相続税・贈与税の課税範囲を決める前提として、その財産がどの国にあるとみなすかを法律が判定する概念です。相続税法 10 条が財産の種類ごとに判定基準を定めています。

Q2株式の所在はどこで判定しますか?

10 条 1 項 8 号により、社債・株式・法人への出資は発行法人または出資先法人の本店・主たる事務所の所在で判定します。証券口座がどこにあるかは基準になりません。

Q3生命保険金の所在はどう決まりますか?

10 条 1 項 5 号により、保険契約に係る保険会社等の本店または主たる事務所の所在で判定します。国内に本店がなくても契約事務を行う営業所が国内にあればその所在によります。

Q4国債は海外に住んでいても国内財産ですか?

はい。10 条 2 項が国債・地方債を日本国内にあるものと定めています。外国や外国の地方公共団体が発行する公債は、その外国にあるものとされます。

Q5財産の所在はいつの時点で判定しますか?

10 条 4 項により、相続・遺贈または贈与によりその財産を取得した時の現況で判定します。申告時点や取得後に移した場所ではなく、取得時点の事実が基準です。

Q6特許権や著作権の所在はどこですか?

登録されている特許権・実用新案権・意匠権・商標権等は登録をした機関の所在(10 条 1 項 10 号)、目的物が発行されている著作権・出版権等は発行する営業所の所在(同 11 号)です。

Q7退職手当金の所在はどこになりますか?

10 条 1 項 6 号により、その給与を支払った者の住所または本店・主たる事務所の所在で判定します。受給者の居住地ではなく支払者側が基準になります。

Q810 条に列挙されていない財産の所在は?

10 条 3 項により、その財産の権利者であった被相続人または贈与をした者の住所の所在で判定します。列挙された財産と国債等以外はこの補充ルールが働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の銀行に預けたお金なら、日本の相続税はかからないって本当ですか?

半分正解で半分間違いです。10条4号で海外預金の所在は口座のある営業所とされ「国外財産」になりますが、課税されるかは相続人の納税義務の範囲(相続税法1条の3、2条)次第。相続人が日本の居住者なら世界中の財産に課税され、国外預金も対象です。業界裏話ヒント:国外財産が非課税になるのは「制限納税義務者」のみで、しかも被相続人・相続人ともに一定期間内に日本に住所がないなど要件が厳格。「海外に移せば非課税」という話だけが独り歩きしているので、必ず居住要件をセットで確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q2友人にお金を貸したまま亡くなった場合、その貸付金はどこの財産になりますか?

10条7号で、貸付金債権の所在は債務者(お金を借りた人)の住所または本店所在地で判定します。あなたがどこに住んでいたかではなく、借りた相手がどこにいるかで所在が決まる。債務者が海外にいれば国外財産、日本にいれば国内財産です。業界裏話ヒント:この「債務者基準」を知らずに、貸した本人の住所で国外財産と申告して否認される例が実際にある。同族会社への貸付金は債務者(会社)の本店が国内にあることが多く、まず国内財産になると押さえておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外の口座だから日本の相続税はかからない」と思い込んでいる人が多いが、財産が国外にあることと課税されないことは別問題。相続人が無制限納税義務者(居住者等)なら、世界中の財産に日本の相続税が及ぶ。10条の所在判定が効くのは、非居住者などの制限納税義務者に限られる
  • 「財産の所在は、実際に物やお金が置いてある場所で決まる」という前提そのものが誤り。貸付金は債務者の住所、生命保険金は保険会社の本店、株式は発行法人の本店で判定される。あなたが立てるべき問いは「どこに置いたか」ではなく「10条が何を基準にしているか」だ
  • 国債・地方債が日本にあることは知っていても、その深刻さを見落としている。10条2項は、日本の国債・地方債を無条件に「国内財産」と固定する。海外に移住した非居住者が日本の国債を持っていれば、それは逃れようのない国内財産として課税対象に残る
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条文が決めること相続税法 10 条:財産がどこにあるか(所在の判定)
判定の基準財産の種類ごとの形式基準(営業所・本店・住所・登録機関)
国外財産への影響所在が国外と判定されるだけでは非課税にならない
判定の時点相続・遺贈・贈与により取得した時の現況(10 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が海外赴任中に亡くなり、現地の銀行に多額の預金が残っていたら? その預金の所在は口座のある営業所で判定され、国外財産となる。だが、あなたが日本の居住者なら世界中の財産に課税されるので、所在が国外だと分かっただけで安心してはいけない。所在判定と納税義務の範囲は別の話だ
  • 税務調査官は、あなたが「国外財産だから申告不要」と判断した根拠を10条で逆から検証してくる。貸付金を国外扱いにしていても、債務者の住所が国内なら国内財産。所在の判定ミスは、そのまま申告漏れになる
  • 祖母の相続でシンガポールの生命保険金が判明。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。保険会社の本店所在地を確認し、国内財産か国外財産か、残り時間で判定を固めなければならない
  • あなたが海外移住を検討している。移住すれば日本の相続税を避けられると聞いたが、国内の不動産や国内法人の株式は10条で「国内財産」のまま固定される。移住しても、その部分の課税権は日本に残り続ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第10条は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第10条の条文原文は「次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。」で始まります。
  3. 相続税法第10条は第四節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。