著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
要点相続税法 7 条は、著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と対価の差額を贈与とみなして贈与税を課す規定。当事者に贈与の意思がなくても適用される。
Q · 親から相場よりずっと安く家を買ったら、贈与税がかかるって本当ですか?
時価との差額に贈与税がかかります。売買契約書があっても防げません。
相続税法 7 条により、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けると、対価と譲渡時の時価との差額に相当する金額を、譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ、譲り受けた側に贈与税が課されます。当事者に贈与の意思があったかどうかは要件ではなく、売買契約書を交わしていても適用されます。ただし、資力を喪失して債務の弁済が困難な人が扶養義務者から弁済に充てるために譲り受けた部分は、課税対象から除かれます。
親名義のマンションを、時価 5000 万円のところ 2000 万円で買い取った。売買契約書もきちんと交わし、代金も実際に振り込んだ。それでも税務署は、差額 3000 万円をあなたが親から「贈与された」ものとみなして贈与税をかけてくる。これが相続税法 7 条だ。恐ろしいのは、あなたに贈与を受けるつもりが一切なくても関係ないこと。「著しく低い価額」で財産を譲り受けたという客観的事実だけで、課税は自動発動する。しかも所得税の世界にある「時価の 2 分の 1 未満なら」という明確な線引きは、この 7 条には存在しない。いくらまでなら安全かは、社会通念に照らして個別に判断される曖昧地帯だ。相手が親でも他人でも、法人からでも、対価が時価から大きく離れた瞬間、この一条があなたの財布を狙い撃つ。
相続税法 7 条は、みなし贈与のうち低額譲受を規律する規定であり、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた者について、対価と譲渡時の時価との差額を、譲渡した者からの贈与により取得したものとみなす。当事者の贈与の意思は要件とされない。資力を喪失した者が扶養義務者から債務弁済に充てるため譲渡を受けた部分は、例外として課税対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民法上の贈与契約がなくても、税法上は贈与があったものとして贈与税を課す仕組みです。相続税法 7 条の低額譲受、8 条の債務免除、9 条の利益享受が代表例で、いずれも当事者の意思を要件としません。
財産を譲り受けた年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までに、譲り受けた人の住所地の税務署へ贈与税の申告と納付を行います。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税の対象になります。
売買価格の決定根拠を示す資料を揃えて回答します。不動産鑑定評価書、路線価や取引事例の資料、代金の振込記録などが中心です。回答期限が短いため、届いた時点で税理士に相談するのが安全です。
税務署が更正・決定できる期間は贈与税では原則 6 年、偽りその他不正の行為がある場合は 7 年です(国税通則法 70 条)。起算点は法定申告期限の翌日で、取引から数年後に指摘される例もあります。
贈与税は原則として個人から個人への贈与に課される税です。法人から著しく低い価額で譲り受けた場合は、贈与税ではなく所得税(一時所得や給与所得)の問題となることが多く、課税の道筋が変わります。
完全に無償なら通常の贈与として贈与税が課され、7 条を経由するまでもありません。7 条は「対価はあるが著しく低い」という中間形態を捕捉する規定で、差額部分だけが贈与とみなされます。
評価について相続税法第三章に特別の定めがある場合はその評価額によりますが、実務では通常の取引価額(実勢価格)で判定される場面もあります。金額が大きい取引ほど鑑定評価で根拠を固めるのが安全です。
時価と対価の差額から基礎控除 110 万円を差し引いた額に、贈与税の税率(一般贈与財産か特例贈与財産かで異なる累進税率)を適用して計算します。差額が大きいほど税率も上がります。
明確な金額基準はありません。所得税の「時価の 2 分の 1 未満」のような線引きは相続税法 7 条には存在せず、「著しく低いか」は社会通念で個別判断されます(相続税法基本通達 7-2)。過去には相続税評価額での親族間売買を「著しく低くない」とした裁判例もありますが、事案次第です。業界裏話ヒント:実務では、安く売るなら「相続税評価額(路線価等)を下回らない」ラインが一つの目安とされることが多い。ただしこれは保証ではなく、金額が大きいほど鑑定評価で時価を固めておくのが安全策
相続税法 7 条は当事者の贈与の意思を要件にしていません。「著しく低い価額で譲り受けた」という客観的事実だけでみなし贈与が成立します。うっかり安く売買しただけでも対象です。業界裏話ヒント:民法上の贈与(民法 549 条)は『あげる・もらう』の合意が必要ですが、税法のみなし贈与は意思を問わない別物。この違いを知らずに『契約書は売買だから贈与税は無関係』と考えると、税務調査で足元をすくわれる
非上場株式の時価は財産評価基本通達で計算され、額面や簿価より高くなることが多く、安く譲ると後継者に多額の贈与税がかかります(相続税法 7 条)。業界裏話ヒント:事業承継では『非上場株式等の納税猶予・免除の特例(事業承継税制)』を使えば、一定要件で贈与税・相続税が猶予・免除される。7 条で正面から課税されるルートと、特例で猶予するルートは天と地の差。専門の税理士に事前設計を頼むかどうかで承継コストが数千万円変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 課税の引き金 | 相続税法 7 条:著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けたこと | — |
| 課税される金額 | 対価と譲渡時の時価との差額に相当する金額 | — |
| 典型場面 | 親子間の不動産売買、後継者への非上場株式の低額譲渡 | — |
| 救済的な例外 | 資力喪失者が扶養義務者から債務弁済に充てるため譲り受けた部分は除外 | — |
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