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相続税法 第22条(評価の原則)

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この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 22 条は、相続・遺贈・贈与で取得した財産を取得時の時価で評価し、控除すべき債務はその時の現況によると定める。時価は実務上、財産評価基本通達で具体化される。

Q · 相続税の申告で、土地はいくらで評価すればいいんですか?売れる値段でいいの?

売買価格ではなく路線価などの通達評価が原則です

相続税法 22 条は、取得した財産を「取得の時における時価」で評価すると定めます。ただし実務上の時価は市場の売買価格そのものではなく、国税庁の財産評価基本通達で具体化された評価額です。土地は路線価(公示価格のおよそ 8 割)、家屋は固定資産税評価額、上場株式は相続日を含む複数月の終値平均のうち最も低い額を使えます。逆に通達評価が実勢を上回る物件では、不動産鑑定評価で申告できる余地があります。

解説

親から都心の一等地を相続した。相続税の申告書に書く土地の価額は、不動産屋が言う「売れば3億円」ではない。相続税法22条が命じるのは「時価」での評価だが、この時価の中身を実際に決めているのは法律ではなく、国税庁長官が出した財産評価基本通達という一通の文書だ。土地は路線価(実勢のおよそ8割)、建物は固定資産税評価額、上場株式は相続日を含む数か月の終値平均のうち最も低い額。つまり同じ財産でも、評価方法を知る者と知らぬ者では申告額が数千万円違う。さらにこの通達には総則6項という抜け穴封じがあり、露骨な節税は国税庁の一存で市場価格へ引き戻される。あなたが相続対策でまず読むべきは、法律の条文ではなく、この通達なのだ。

法的な位置づけ

相続税法 22 条は財産評価の原則を定める規定であり、この章に特別の定めがあるものを除き、相続・遺贈・贈与により取得した財産の価額を取得の時における時価により、財産から控除すべき債務の金額をその時の現況により評価すべき旨を規定する。ここでいう時価は客観的交換価値を意味し、実務上は国税庁長官通達である財産評価基本通達が具体的な評価方法を定めている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 22 条の時価とは何ですか?

不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に成立する客観的交換価値を指します。ただし実務では財産評価基本通達による評価額が時価として取り扱われます。

Q2総則 6 項とはどんな規定ですか?

財産評価基本通達 6 項のことで、通達どおりの評価が著しく不適当と認められる財産は国税庁長官の指示で個別評価すると定めます。極端な節税を市場価格へ引き戻す安全弁です。

Q3相続税の申告はいつまでですか?

相続開始を知った日の翌日から 10 か月以内に申告と納付を行います(相続税法 27 条)。評価方法を鑑定にするか路線価にするかもこの期間内に決める必要があります。

Q4上場株式の相続税評価はどう計算する?

相続開始日の終値だけでなく、その月・前月・前々月の各月の毎日の終値の平均額を比べ、最も低い額を選べます。株価が急落した月がある場合は有利に働きます。

Q5非上場株式の評価方法は?

財産評価基本通達により、会社規模に応じて類似業種比準方式、純資産価額方式、またはその併用で評価します。同族株主以外が取得する場合は配当還元方式になることがあります。

Q6建物の相続税評価額はいくらになる?

自用家屋は固定資産税評価額がそのまま評価額になります。貸家の場合は借家権割合を控除するため評価額が下がり、建築費より低く評価されるのが通常です。

Q7不動産鑑定評価で相続税を申告できる?

できます。通達評価が実勢を上回る不整形地や再建築不可物件などでは、不動産鑑定士の鑑定評価額で申告する余地があります。ただし税務署に否認されるリスクは残ります。

Q8相続税を払い過ぎたら取り戻せる?

更正の請求により還付を求められます。期限は原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条)。評価誤りに気づいた時点で速やかに動く必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1路線価って何ですか? 実際の地価とどう違うんですか?

路線価は道路に面した土地1平方メートルあたりの評価額で、相続税法22条の時価を実務上具体化した財産評価基本通達に基づく物差しです。公示価格のおよそ8割に設定されており、地価変動の緩衝を織り込んで低めになっています。業界裏話ヒント:過疎地や不整形地では実勢が路線価を下回ることがあり、その場合は不動産鑑定士の鑑定評価で申告額を下げられる余地がある。多くの人は路線価を絶対の数字だと思い込んで、払い過ぎに気づかない

Q2タワーマンションで相続税を減らせると聞きましたが、まだ使えますか?

かつては通達評価と実勢価格の大きな乖離を利用して圧縮できましたが、最高裁は令和4年(2022年)に財産評価基本通達の総則6項を適用し、市場価格での再評価を認めました。以後、露骨な手法はほぼ封じられています。業界裏話ヒント:総則6項が発動されるのは『著しく不公平』な事案に限られる。居住実態のある常識的な範囲の購入まで否認されるわけではないが、相続直前の借入購入と直後の売却が並ぶと標的になりやすい

Q3税理士に任せておけば、財産の評価は間違いないですよね?

実は税理士によって相続財産の評価額に差が出ます。同じ土地でも、不整形地補正や借地権割合、小規模宅地特例(租税特別措置法69条の4)の使い方、鑑定評価を採るか路線価で通すかの判断が分かれるからです。業界裏話ヒント:相続税申告の経験件数が少ない税理士は、安全側に倒して路線価どおりに評価しがち。評価減の余地を取りこぼしていることがあるので、複雑な物件は相続税に強い税理士へのセカンドオピニオンが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続税は時価、つまり売買価格で計算される」と思われているが、実務上の時価は財産評価基本通達による評価額であり、土地なら実勢の約8割。多くの人は逆に「高く評価されて損をする」と誤解するが、通常は市場価格より低く評価される
  • 「通達どおりに評価した節税策なら絶対に安全」という前提そのものが誤っている。通達に従った評価でも、総則6項によって国税庁は個別に市場価格へ引き戻せる。問われるのは『通達に従ったか』ではなく『実質的に租税負担の公平を著しく害するか』だ
  • 路線価が実勢より低いことは知っていても、その逆、つまり実勢が路線価を下回る不良物件で通達評価が過大になり、知らぬ間に払い過ぎているケースの多さは知られていない。地方、不整形地、借地では鑑定評価で下げられる余地が眠っている
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評価対象相続税法 22 条:この章に特別の定めがない一切の財産と控除債務
評価基準取得時の時価(実務上は財産評価基本通達で具体化)
裁量の余地大きい。鑑定評価による主張も総則 6 項による否認もあり得る
争点になりやすい場面土地・非上場株式の過大評価、借入を伴う不動産取得の否認

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 地方の実家を相続した。路線価で評価すると2000万円だが、過疎化で実際には500万円でも買い手がつかない。この場合、通達評価より低い実勢価格(不動産鑑定士の鑑定書)で申告できる余地がある。時価が路線価を下回るなら、争う価値がある
  • もしあなたが相続直前に銀行から借りてタワーマンションを買い、通達評価3億・実勢13億で相続税をほぼゼロにしたら? 最高裁は令和4年(2022年)、まさにこの手法に総則6項を適用し、13億で再評価した。露骨すぎる節税は、通達の抜け穴封じで一撃で潰される
  • 上場株を相続した。評価は相続日の終値だけではない。その月、前月、前々月の各月平均終値のうち、最も低い額を選べる
  • 申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。この短い期間に、路線価評価か鑑定評価か、小規模宅地の特例を使うかを決めきらないと、払い過ぎても後から取り戻すのは更正の請求という別の戦いになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第22条(評価の原則)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第22条の条文原文は「この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金…」で始まります。
  3. 相続税法第22条は第三章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。