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相続税法 第21条の18

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  1. 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
  2. 2.前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
  3. 3.第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法21条の19は、相続時精算課税選択届出書を提出しないで受贈者が死亡した場合、贈与をした者を除く相続人が、相続開始を知った日の翌日から十月以内に共同で届出書を提出できると定める。

Q · 贈与を受けた家族が相続時精算課税の届出前に亡くなったら、もう選べないの?

選べます。贈与者を除く相続人が十月以内に共同提出できます。

相続税法21条の19により、贈与を受けた本人(被相続人)が相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合、その相続人(当該贈与をした者を除く)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に、被相続人の納税地の所轄税務署長へ届出書を共同して提出できます。提出した相続人は、被相続人が相続時精算課税の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継します(同条2項)。届出をするか否かで税額が大きく動くため、暦年課税との試算が先です。

解説

祖父から二千五百万円の贈与を受けた息子が、相続時精算課税を選ぶつもりで届出書を書く前に急死した。ここで多くの人は「届出が間に合わなかったのだから、通常の暦年課税で高い贈与税がかかる」と諦める。相続税法21条の19は、その常識を覆す。届出前に贈与を受けた本人(この条文では被相続人と呼ぶ)が死亡した場合、残された相続人が、その相続の開始を知った日の翌日から十月以内に、故人に代わって相続時精算課税選択の届出書を共同で提出できる。つまりあなたは、亡くなった家族が生前にできなかった税金の選択を、代わりに完成させる権利を握っている。ただし条文は一つの席を空けている。贈与をした本人(例えば祖父)は、この相続人の輪に加われない。自分がした贈与の課税方法を自分で決めさせない、という利益相反の遮断だ。届出書を出すか出さないかで、数百万円単位の税額が動く。

法的な位置づけ

相続税法第21条の19は、相続時精算課税選択届出書の提出前に受贈者が死亡した場合における届出権の承継を定める規定である。被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に、政令の定めるところにより被相続人の納税地の所轄税務署長へ届出書を共同して提出することができ、提出した相続人は納税に係る権利又は義務を承継する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税選択届出書の提出期限はいつですか?

本人が提出する場合は贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までです。提出前に死亡した場合は、相続税法21条の19により相続人が相続開始を知った日の翌日から十月以内に共同提出します。

Q2相続時精算課税とはどんな制度ですか?

一定年齢以上の父母・祖父母から子・孫への贈与について、累計2500万円まで贈与税を課さず、贈与者の死亡時に贈与財産を相続財産に合算して相続税で精算する制度です(相続税法21条の9以下)。

Q3相続人が海外に転居する場合、届出期限はどうなりますか?

納税管理人の届出(国税通則法117条2項)をせずに十月以内に日本国内に住所及び居所を有しないこととなるときは、その日まで期限が前倒しされます。出国前に納税管理人を定めておくのが安全です。

Q4相続人が届出書を出すと何を引き継ぎますか?

相続税法21条の19第2項により、被相続人が相続時精算課税の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継します。この場合、同法21条の18第2項及び第3項が準用されます。

Q5届出できる相続人がさらに死亡したらどうなりますか?

相続税法21条の19第3項により前二項が準用されます。数次相続が起きても、次の相続人が同じ枠組みで届出書を提出できる余地が残る設計になっています。

Q6届出書はどこの税務署に提出しますか?

贈与を受けて死亡した被相続人の納税地を所轄する税務署長宛てです。相続人自身の住所地ではない点に注意が必要で、提出手続の細目は政令に委任されています。

Q7暦年課税と相続時精算課税はどちらが有利ですか?

一律の正解はありません。贈与額、将来の相続財産の規模、相続人の数で逆転します。精算課税は同じ贈与者からの贈与について暦年課税へ戻せないため、両方式の試算後に判断すべきです。

Q8十月の期限を過ぎたらどうなりますか?

相続人による届出の権利は失われ、その贈与は暦年課税で確定します。相続税法21条の19は期間内の共同提出を要件としており、期限後の提出は原則として認められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1父が贈与を受けたあと届出を出さずに亡くなりました。もう相続時精算課税は選べないんですよね?

選べます。相続税法21条の19により、贈与をした人を除く相続人が、相続開始を知った日の翌日から十月以内に共同で届出書を出せば、お父様に代わって相続時精算課税を選択できます。業界裏話ヒント:この制度を知らない相続人は『届出が間に合わなかった』と諦めて高い暦年贈与税を払ってしまう。だが選択が得かどうかは別問題で、まず両方式で試算してから決めるのが実務の鉄則。

Q2贈与をくれた祖父も相続人なんですが、一緒に届出できますか?

できません。21条の19第1項は『当該贈与をした者を除く』と明記しています。自分がした贈与の課税方法を自分で決めさせない、利益相反の遮断です。業界裏話ヒント:この除外を見落として贈与者を含めたまま共同提出すると、届出の有効性が問題になりうる。誰が正当な提出者かを最初に確定させないと、期限ギリギリで書類を出し直す羽目になる。

Q3相続人が全員そろわないと届出は出せませんか?一人でも反対したら?

第1項は『共同して提出する』と定めており、贈与者を除く相続人全員の共同提出が原則です。一人でも反対すれば届出は成立しません。業界裏話ヒント:相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せない不可逆の選択。だからこそ全員一致を要件にしている。逆に言えば得だと分かっていても一人の反対で選べないので、早い段階で税額試算を共有し合意形成を進めるのが勝負どころ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「届出前に死んだのだから、相続時精算課税はもう選べない」と思い込んでいる人が多い。実際は逆で、贈与者を除く相続人が十月以内に共同提出すれば、故人の選択を完成させられる。選択権は死とともに消えない
  • 「どうやって早く届出を出すか」を問う前に、そもそも出すべきかを問い直す必要がある。相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せない。急いで出したことが、かえって家族全体の税負担を増やす場合がある。立てるべき問いは『出す方法』ではなく『出すのが得か』だ
  • 相続人なら誰でも判断に加わると理解している人は多いが、その落とし穴の深さを見落としている。贈与をした本人が相続人の一人であっても、その人だけは判断から除外される。『全員一致で共同提出』の『全員』から一人が抜ける構造で、誰が正当な決定権者かを見誤ると届出そのものの有効性が揺らぐ
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誰が届出をするか相続税法21条の19:贈与者を除く被相続人の相続人が共同で
期限相続開始を知った日の翌日から十月以内(出国時は前倒し)
前提となる場面届出書を提出しないまま受贈者が死亡した場合
提出しなかった場合の帰結届出の権利が消滅し、その贈与は暦年課税で確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、大きな生前贈与を受けた家族が、税務署への届出を済ませる前に亡くなったら? あなたたち相続人には、故人に代わって相続時精算課税を選ぶか、それとも通常の暦年課税のままにするかを決める権利が生まれる。どちらが得かは、贈与額と今後の相続財産の見込みで変わる。選択を誤れば、家族全体の税負担が数百万円ずれる
  • 相続開始を知った日の翌日から十月。この期限を一日でも過ぎれば、故人に代わる届出の権利は消え、贈与は自動的に暦年課税で計算される。四十九日や遺産分割で慌ただしい中、この税務上の締切は誰も教えてくれない。あなたに残された猶予は、思っているより短い
  • あなたが祖父として孫に生前贈与をした。その孫が届出前に亡くなった。孫の相続人(孫の親であるあなたの子など)が届出をするか協議する場で、あなたは口を出せない。自分の贈与の課税方法を自分で決めさせないための線引きだ。もどかしくても、これが条文の設計である
  • 友人が「親が届出前に急死して、税理士から共同で書類を出すか聞かれた」と相談してきた。あなたは「それは21条の19、相続人が代わりに選択できる制度だ」と即答できる。知っているだけで、友人の家族会議の質が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の18は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の18の条文原文は「贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の18は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。