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相続税法 第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

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  1. 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。
  2. 2.前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。
  3. 3.国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。
  4. 4.前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法21条の18は、相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡したとき、その相続人が納税に係る権利義務を承継すると定める。限定承認をすれば取得財産の限度に限られる。

Q · 相続時精算課税で贈与を受けた人が、贈与者より先に亡くなったら精算はどうなるの?

消えません。納税に係る権利義務は相続人が承継します

相続税法21条の18第1項により、特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合、その相続人(包括受遺者を含む)が相続時精算課税の適用に伴う納税に係る権利又は義務を承継します。精算そのものは特定贈与者の死亡時に行われるため、承継の時点では税額は確定していません。限定承認をしたときは、相続により取得した財産の限度でのみ承継します(同条2項)。なお相続人の中に特定贈与者本人がいる場合、その特定贈与者は承継しません(同条1項ただし書)。

解説

親や祖父母から相続時精算課税を使って生前贈与を受けたとする。この制度は贈与時の課税を軽くする代わりに、贈与した人(特定贈与者)が亡くなったときに、その贈与財産を相続財産に合算して精算する仕組みだ。問題は、あなたが贈与者より先に死んだ場合。多くの人は「もらった本人が死ねば、その話は消える」と考える。相続税法21条の18は、そうは言っていない。あなたが持っていた「将来精算される納税上の権利又は義務」という地位は、あなたの相続人(包括受遺者を含む)にそのまま引き継がれる。つまり、贈与の存在すら知らない孫や配偶者が、贈与者がまだ健在なうちから、いつか計算される税の義務者になる。ただし例外が一つ。あなたの相続人の中に贈与者本人がいるとき、その贈与者は自分がした贈与の精算義務を承継しない。自分で自分に課税する構図を、法があえて避けたからだ。

法的な位置づけ

相続税法21条の18は、相続時精算課税適用者が特定贈与者より先に死亡した場合における納税に係る権利義務の承継を定める規定である。適用者の相続人が当該権利義務を承継し、限定承認をしたときは相続により取得した財産の限度で承継する。相続人のうちに特定贈与者があるときは、当該特定贈与者は承継しない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは?

一定の贈与について贈与時の課税を軽くする代わりに、贈与者(特定贈与者)の死亡時に贈与財産を相続財産に合算して精算する制度です。相続税法21条の9以下が定めています。

Q2納税義務の承継とは?

納税者が死亡したとき、その納税に係る権利又は義務が相続人に引き継がれることです。相続税法21条の18は、相続時精算課税に伴う地位について、この承継を明文で定めています。

Q3相続時精算課税を選んでいたか調べる方法は?

故人の過去の贈与税申告書の控え、相続時精算課税選択届出書の控え、税理士との契約書類を確認します。手元にない場合、相続人は税務署で申告内容の開示請求を検討できます。

Q4限定承認はいつまでにできる?

相続開始を知った時から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条、923条)。一人でも単純承認すると全員が使えなくなります。

Q5承継した相続税の申告期限はいつ?

精算が生じるのは特定贈与者の死亡時です。相続税の申告・納付期限は、特定贈与者の死亡を知った日の翌日から10か月(相続税法27条)。適用者の死亡時ではない点が要注意です。

Q6特定贈与者が相続人になった場合も承継する?

承継しません。相続税法21条の18第1項ただし書により、相続人のうちに特定贈与者があるときは、その特定贈与者は自分がした贈与に係る納税の権利義務を承継しません。

Q7承継した相続人がさらに死亡したらどうなる?

同条4項により、第1項から第3項の規定が準用されます。つまり承継した地位はさらにその相続人へ引き継がれ、限定承認による限定や特定贈与者の除外も同じように働きます。

Q8包括受遺者も納税義務を承継する?

承継します。相続税法21条の18第1項は「相続人(包括受遺者を含む。)」と明記しており、遺言で包括的に財産を受け取る者も承継の対象に含まれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税で贈与を受けた子どもが、親より先に亡くなったら、もう精算しなくていいんですよね?

いいえ。相続税法21条の18第1項により、亡くなった子の相続人(孫や配偶者など)がその納税上の権利又は義務を承継します。もらった財産を使い切っていても、地位だけが次の世代に残ります。業界裏話ヒント:この承継は自動で起きるため、相続財産に借金がないからと単純承認した相続人が、あとから精算義務に気づく例が実務で少なくない。故人が過去に贈与税を申告していないか、通帳と税務署の記録を必ず洗う

Q2相続放棄すれば、この税の承継からも逃げられますか?

逃げられます。相続放棄をすれば初めから相続人でなかった扱いになり、精算義務も承継しません。ただし故人の財産もすべて失います。中間策が限定承認で、相続財産の限度でのみ承継します(21条の18第2項)。業界裏話ヒント:限定承認は相続人全員が共同で3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならず、一人でも単純承認すると全員が使えなくなる。使える制度なのに実際の利用が極端に少ないのは、この共同要件のせいだ

Q3承継した孫は、今すぐ相続税を払うんですか?

いいえ。精算が実際に行われるのは特定贈与者(祖父など)が亡くなったときで、承継したのは「そのとき精算される納税上の地位」です。祖父が健在なうちは税額も確定しません(21条の18)。業界裏話ヒント:金額が今は分からないからと放置すると、祖父の死亡で突然申告義務が発生し、10か月の期限に追われる。承継した時点で贈与の中身と評価額を記録に残しておくのが玄人の備えだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「相続時精算課税で贈与を受けた本人が、贈与者より先に死ねば精算は消える」と思われている。実際は逆で、その納税上の地位は相続人にそのまま承継される(21条の18第1項)。もらった財産を使い切っていても、義務だけが残って次の世代に渡る
  • 限定承認という逃げ道があることは知られてきた。だがその深刻さは知られていない。限定承認は相続人全員が共同で、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならず(民法915条、923条)、一人でも単純承認すれば道が閉じる。「知っている」と「間に合わせられる」の間には深い溝がある
  • あなたから見れば、承継したのは「亡くなった親が昔もらった贈与の後始末」にすぎない。だが税法から見れば、あなたは特定贈与者が死ぬまで税額すら確定しない義務の当事者に座っている。この「今は金額が分からないのに義務者ではある」という落差が、判断を誤らせる
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規律する場面21条の18:適用者が特定贈与者より先に死亡したときの納税上の地位の承継
義務者死亡した適用者の相続人・包括受遺者(特定贈与者本人は除く)
税額の確定時期承継時点では未確定。特定贈与者の死亡により初めて確定
負担を限定する手段限定承認により相続により取得した財産の限度に限定(第2項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親が事業承継のため、自社株を相続時精算課税で長男に生前贈与した。ところが長男が親より先に病で倒れる。もし、あなたがその長男の子だったら? 経営に関わったこともない自社株の含み益について、祖父が健在なうちから将来の相続税精算の義務者になる。義務だけが先に届き、金額は誰も計算できない
  • 相続時精算課税で多額の贈与を受けていた父が急死した。あなたは相続人だが、父が何をどれだけもらっていたのか、精算リスクがいくらなのかも分からない。単純承認・限定承認・相続放棄を選ぶ期限は、相続開始を知った日から3か月。この短い窓で、見えない税負担を引き受けるかどうかを決めなければならない
  • 祖父が孫に相続時精算課税で贈与した。孫が子を残さず先に亡くなり、相続人は祖父だけになった。この場合、祖父は自分がした贈与の精算義務を承継しない
  • あなたが親として相続時精算課税で子に贈与した後、その子が先立った。贈与した財産も、将来の税の精算義務も、まとめて孫に付いていく。この順番違いの帰結を、贈与を決める前に設計しておけたはずだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の17(相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の17の条文原文は「特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の17は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。