要点相続税法27条は、課税価格の合計額が基礎控除額を超え相続税額があるとき、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を納税地の所轄税務署長へ提出すべきことを定める。
Q · 相続税の申告って、いつまでに、どこに出せばいいんですか?
知った日の翌日から10か月以内に所轄税務署へ
相続税法27条により、課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超え相続税額があるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長へ申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、申告書の提出自体が適用要件です。分割が未了なら法定相続分で申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を添付します。
親が亡くなった。悲しみと葬儀と役所回りに追われ、四十九日も過ぎ、気づけば半年が溶けている。だが時計は最初の一日から動いていた。相続税法27条は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告書を被相続人の住所地を管轄する税務署長へ提出しろと命じる。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、平成27年(2015年)改正後の水準)を超えれば、この期限はあなたの義務に変わる。ここに多くの人が落ちる穴がある。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)を使えば税額がゼロになる場合でも、「申告書を出すこと」自体がその特例を使う条件だ。出さなければ特例は消え、本来ゼロだった税が牙をむく。10か月は長いようで、遺産分割協議がもめれば一瞬で蒸発する。
相続税法27条は相続税の申告義務を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者について、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え納付すべき相続税額が生じる場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内の申告書提出を求める。配偶者の税額軽減等の特例は、この申告書の提出を適用要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。起算点は死亡日ではなく「知った日」の翌日で、期限日が土日祝なら翌開庁日になります。
納税地の所轄税務署長に提出します。相続税の納税地は原則として被相続人の死亡時の住所地であり、相続人それぞれの住所地ではない点に注意が必要です。
被相続人の死亡の事実を相続人が知った日を指します。死亡日と一致するのが通常ですが、疎遠で後日知った場合や失踪宣告のケースでは起算点がずれます。
必要です。法定相続分で取得したものとして期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。分割確定後に更正の請求(32条)で調整します。
同一の被相続人から財産を取得した者で提出先の税務署長が同じ場合、共同して提出できます(27条5項)。実務では相続人全員の連名申告が一般的です。
その相続人の相続人(包括受遺者を含む)が、自らの相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、死亡した者に係る申告書をその者の納税地の所轄税務署長へ提出します(27条2項)。
必要です。27条3項により、1項の申告義務がない場合でも、33条の2第1項の還付を受けるためには課税価格・還付税額等を記載した申告書を提出できます。
被相続人の死亡時の財産及び債務、各人ごとの取得財産・承継債務の明細書その他財務省令で定める書類を添付します(27条4項)。戸籍・評価資料の収集に時間を要します。
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、これを超えた分に課税されます(相続税法15条)。超えれば27条の申告義務が発生します。業界裏話ヒント:生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある(12条)。この枠を財産に含めて計算すると基礎控除に収まり申告不要になるケースは多い。ギリギリのラインは、判定を誤ると加算税に直結するので概算段階から慎重に見る
無申告加算税と延滞税が上乗せされ、税務署が調査で「決定」(27条6項、35条)を打てば負担はさらに重くなります。業界裏話ヒント:分割が決まらなくても、期限内に「法定相続分で一旦申告」しておけば無申告加算税は原則回避できる。多くの人が「まとまってから出す」と待って期限を越えるが、実務のセオリーは逆で、まず出して後で修正する。この順番を知っているかどうかで数十万円が変わる
違います。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)で税額がゼロになる場合、その特例を使うこと自体が「期限内に申告書を出すこと」を条件にしています(27条)。業界裏話ヒント:ゼロだから出さなくていいと放置すると、特例が適用できなくなり、本来ゼロの税が満額で復活する。税理士がこの一点を最初に念押しするのは、ここで人生が変わった相続人を何人も見ているからだ
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|---|---|---|
| 手続の性質 | 27条:納税者が自ら課税価格・税額を計算して申告 | — |
| 期限の起算点 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月 | — |
| 動く主体 | 相続人・受遺者・相続時精算課税適用者 | — |
| 怠った場合の帰結 | 無申告加算税・延滞税、特例(19条の2等)の不適用 | — |
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