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相続税法 第27条(相続税の申告書)

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  1. 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
  4. 4.前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
  5. 5.同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、第二項(次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
  6. 6.第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法27条は、課税価格の合計額が基礎控除額を超え相続税額があるとき、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告書を納税地の所轄税務署長へ提出すべきことを定める。

Q · 相続税の申告って、いつまでに、どこに出せばいいんですか?

知った日の翌日から10か月以内に所轄税務署へ

相続税法27条により、課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超え相続税額があるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、納税地の所轄税務署長へ申告書を提出しなければなりません。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例で税額がゼロになる場合でも、申告書の提出自体が適用要件です。分割が未了なら法定相続分で申告し、申告期限後3年以内の分割見込書を添付します。

解説

親が亡くなった。悲しみと葬儀と役所回りに追われ、四十九日も過ぎ、気づけば半年が溶けている。だが時計は最初の一日から動いていた。相続税法27条は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告書を被相続人の住所地を管轄する税務署長へ提出しろと命じる。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、平成27年(2015年)改正後の水準)を超えれば、この期限はあなたの義務に変わる。ここに多くの人が落ちる穴がある。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)を使えば税額がゼロになる場合でも、「申告書を出すこと」自体がその特例を使う条件だ。出さなければ特例は消え、本来ゼロだった税が牙をむく。10か月は長いようで、遺産分割協議がもめれば一瞬で蒸発する。

法的な位置づけ

相続税法27条は相続税の申告義務を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者について、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超え納付すべき相続税額が生じる場合に、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内の申告書提出を求める。配偶者の税額軽減等の特例は、この申告書の提出を適用要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税の申告期限はいつまでですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)。起算点は死亡日ではなく「知った日」の翌日で、期限日が土日祝なら翌開庁日になります。

Q2相続税の申告書はどこの税務署に出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します。相続税の納税地は原則として被相続人の死亡時の住所地であり、相続人それぞれの住所地ではない点に注意が必要です。

Q3「相続の開始があったことを知った日」とは何ですか?

被相続人の死亡の事実を相続人が知った日を指します。死亡日と一致するのが通常ですが、疎遠で後日知った場合や失踪宣告のケースでは起算点がずれます。

Q4遺産分割がまとまらないときも申告は必要ですか?

必要です。法定相続分で取得したものとして期限内に申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。分割確定後に更正の請求(32条)で調整します。

Q5相続税の申告書は家族で一緒に出せますか?

同一の被相続人から財産を取得した者で提出先の税務署長が同じ場合、共同して提出できます(27条5項)。実務では相続人全員の連名申告が一般的です。

Q6申告前に相続人が亡くなったらどうなりますか?

その相続人の相続人(包括受遺者を含む)が、自らの相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、死亡した者に係る申告書をその者の納税地の所轄税務署長へ提出します(27条2項)。

Q7相続時精算課税の還付を受けるには申告が必要ですか?

必要です。27条3項により、1項の申告義務がない場合でも、33条の2第1項の還付を受けるためには課税価格・還付税額等を記載した申告書を提出できます。

Q8相続税の申告書に添付する書類は何ですか?

被相続人の死亡時の財産及び債務、各人ごとの取得財産・承継債務の明細書その他財務省令で定める書類を添付します(27条4項)。戸籍・評価資料の収集に時間を要します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税って、遺産がいくらからかかるんですか?

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で、これを超えた分に課税されます(相続税法15条)。超えれば27条の申告義務が発生します。業界裏話ヒント:生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある(12条)。この枠を財産に含めて計算すると基礎控除に収まり申告不要になるケースは多い。ギリギリのラインは、判定を誤ると加算税に直結するので概算段階から慎重に見る

Q2期限に間に合いそうにないんですが、遅れたらどうなりますか?

無申告加算税と延滞税が上乗せされ、税務署が調査で「決定」(27条6項、35条)を打てば負担はさらに重くなります。業界裏話ヒント:分割が決まらなくても、期限内に「法定相続分で一旦申告」しておけば無申告加算税は原則回避できる。多くの人が「まとまってから出す」と待って期限を越えるが、実務のセオリーは逆で、まず出して後で修正する。この順番を知っているかどうかで数十万円が変わる

Q3税額がゼロなら、申告しなくていいですよね?

違います。配偶者の税額軽減(19条の2)や小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)で税額がゼロになる場合、その特例を使うこと自体が「期限内に申告書を出すこと」を条件にしています(27条)。業界裏話ヒント:ゼロだから出さなくていいと放置すると、特例が適用できなくなり、本来ゼロの税が満額で復活する。税理士がこの一点を最初に念押しするのは、ここで人生が変わった相続人を何人も見ているからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「基礎控除を超えなければ申告不要」は正しいが、その深刻さを見誤る人が多い。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税額がゼロになるケースは、そもそも課税価格が基礎控除を超えている。つまり申告義務は生きたままだ。特例で税がゼロだから何もしなくていい、というこの思い込みこそが、特例そのものを失わせる
  • 「10か月もあるから余裕」と構えがちだが、実務では相続人の確定(戸籍の収集)、不動産の評価、預貯金の残高証明の取得、遺産分割協議だけで数か月が消える。分割がまとまらないまま期限が来れば、法定相続分で仮申告し、確定後に修正する二度手間になる
  • 「税務署が計算して通知してくれる」と待っている人がいるが、相続税は申告納税方式だ。あなたが自分で計算して申告する。税務署が動くのは、あなたが申告しなかったときの「決定」(本条6項、35条)としてであり、そのときには加算税が上乗せされている。立てている問いの前提が逆になっている
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手続の性質27条:納税者が自ら課税価格・税額を計算して申告
期限の起算点相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月
動く主体相続人・受遺者・相続時精算課税適用者
怠った場合の帰結無申告加算税・延滞税、特例(19条の2等)の不適用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 父が亡くなって8か月。兄と遺産分割で平行線のまま、あと2か月で期限が来る。分割が決まらなければどうなる? 答えは、法定相続分で一旦申告して税を払い、特例は「申告期限後3年以内の分割見込書」で先送りする。この一枚を出さずに期限を越えると、配偶者軽減も小規模宅地の特例も永久に消える
  • 母の相続で、父が全財産を取得すれば配偶者の税額軽減で税額はゼロ。だから何もしなくていいと家族全員が思い込んでいた。10か月後、無申告加算税と延滞税の通知が届く。ゼロにするための申告書を、誰一人出していなかった
  • 祖父が海外資産を残して急死した。評価額も分からず、書類はすべて英語。10か月は、あっという間だ。
  • あなたが期限を過ぎてから遺産を申告した。税務署はこれを「期限後申告」として扱い、無申告加算税を上乗せする。さらに調査で申告漏れが露見すれば重加算税もありうる。「知らなかった」「忙しかった」は、この条文の前では通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第27条(相続税の申告書)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第27条の条文原文は「相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第27条は第四章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。